
パートで夫の扶養に入っています。本職では契約時間の関係で社会保険には加入できません。そのため単発バイトで働いています。単発バイトの今年の年収は20万以下です。20万以下は申告不要と聞きますが、そのような場合の年収は本職のみということですか?
もっと見る
対策と回答
日本の所得税法において、給与所得者の場合、給与所得控除として最低55万円が認められています。そのため、給与所得が55万円以下の場合、所得税の申告は不要とされています。しかし、このルールは本職の給与所得にのみ適用され、副業やバイトなどの給与所得は別途考慮する必要があります。
ご質問のケースでは、単発バイトの年収が20万円以下であるため、所得税の申告は不要とされる可能性があります。しかし、これは本職の給与所得とは別に考える必要があります。つまり、本職の給与所得が55万円以下であっても、単発バイトの給与所得がある場合は、その金額も合算して申告する必要があります。
具体的には、本職の給与所得と単発バイトの給与所得を合算し、その合計額が55万円以下であれば所得税の申告は不要ですが、55万円を超える場合は申告が必要となります。また、住民税の申告については、給与所得が20万円以下であっても、市区町村によっては申告が必要となる場合がありますので、ご確認ください。
なお、税法は常に改正される可能性がありますので、最新の情報を税務署や税理士に確認することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
大学生でアルバイトをしているのですが、年間103万以内には抑えられます。ただ、10万以上稼いだ月が3回ほどあり、その時に税金が引かれるが年末調整で帰ってくるという理解なのですが、年末調整で書類の提出などは必要なのでしょうか。何も提出しないと払った税金は帰ってきませんか?·
アルバイト先に源泉徴収を提出してくれと言われた場合、103万円以下しか稼いでいないので源泉徴収はないと言えば通りますか?·
奨学金の関係で、バイトの年末調整の金額を報告しなければならず、63万のところを53万と書いた場合はばれますか?·
正社員がバイトをする際に注意すべき点と、バイト代がいくら以下なら確定申告が不要なのかを教えてください。·
フリーターが年末調整の際に嘘の収入を申告するとどうなりますか?また、どのように対処すればよいですか?