パートで夫の扶養に入っています。本職では契約時間の関係で社会保険には加入できません。そのため単発バイトで働いています。単発バイトの今年の年収は20万以下です。20万以下は申告不要と聞きますが、そのような場合の年収は本職のみということですか?
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対策と回答
日本の所得税法において、給与所得者の場合、給与所得控除として最低55万円が認められています。そのため、給与所得が55万円以下の場合、所得税の申告は不要とされています。しかし、このルールは本職の給与所得にのみ適用され、副業やバイトなどの給与所得は別途考慮する必要があります。
ご質問のケースでは、単発バイトの年収が20万円以下であるため、所得税の申告は不要とされる可能性があります。しかし、これは本職の給与所得とは別に考える必要があります。つまり、本職の給与所得が55万円以下であっても、単発バイトの給与所得がある場合は、その金額も合算して申告する必要があります。
具体的には、本職の給与所得と単発バイトの給与所得を合算し、その合計額が55万円以下であれば所得税の申告は不要ですが、55万円を超える場合は申告が必要となります。また、住民税の申告については、給与所得が20万円以下であっても、市区町村によっては申告が必要となる場合がありますので、ご確認ください。
なお、税法は常に改正される可能性がありますので、最新の情報を税務署や税理士に確認することをお勧めします。
よくある質問
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