
年末調整において、20万円以下の副業収入をどのように申告すべきですか?
対策と回答
年末調整において、20万円以下の副業収入の取り扱いについては、以下の点に注意が必要です。
まず、所得税法において、給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要とされています。しかし、これはあくまでも確定申告の要否に関する規定であり、年末調整における申告要否を直接的に規定しているものではありません。
年末調整は、給与所得者がその年の給与所得に対する税額を調整する手続きです。そのため、副業収入が給与所得以外の所得である場合、年末調整においてその収入を申告する必要はありません。これは、年末調整が給与所得に対する税額調整であり、副業収入は別途確定申告で処理するべきものだからです。
ただし、副業収入が給与所得である場合(例えば、複数の会社から給与を受け取っている場合)、その収入は年末調整で申告する必要があります。この場合、主たる給与以外の給与(副業収入)を「従たる給与にかかる扶養控除等申告書」に記載し、主たる給与の支払者に提出します。
また、あなたの場合、アルバイトと副業の合計収入が103万円を超えないように管理しているとのことですが、これは配偶者控除や扶養控除の適用に関わる重要なポイントです。年末調整で副業収入を申告しない場合、その収入は確定申告で申告することになります。確定申告では、全ての所得を合算して税額を計算するため、副業収入を含めた総所得が103万円を超えていないか確認することができます。
以上の点を踏まえると、年末調整において20万円以下の副業収入を申告する必要はないと考えられます。ただし、副業収入が給与所得である場合は、年末調整で申告する必要があります。また、確定申告では全ての所得を申告する必要があるため、副業収入を含めた総所得が103万円を超えていないか確認してください。
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