
パートで一時的に130万を超えても証明書を提出すれば大丈夫のようですが、ダブルワークで130万を超える場合はどちらの会社からも証明が必要と言うことでしょうか。
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対策と回答
日本では、パートタイムの収入が130万円を超えると、扶養控除の対象から外れることになります。この場合、雇用主に対して扶養控除申告書を提出する必要があります。ただし、ダブルワークをしている場合、どちらの会社からも証明書が必要というわけではありません。
具体的には、どちらか一方の会社で130万円を超える収入がある場合、その会社に対して扶養控除申告書を提出すれば問題ありません。もし、両方の会社で合計して130万円を超える場合でも、基本的にはどちらか一方の会社に対して申告すれば良いとされています。ただし、この場合、両方の会社での収入を合算して申告することが求められることがありますので、注意が必要です。
また、税務署に対しては、確定申告を行う際に、両方の会社での収入を正確に申告する必要があります。これにより、正確な税額が計算され、適切な税金が徴収されることになります。
以上のように、ダブルワークで130万円を超える場合、どちらの会社からも証明書が必要というわけではありませんが、正確な申告を行うことが重要です。
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