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パート扶養の年末調整書類の【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】について教えていただけますでしょうか。特に、令和7年扶養控除申告書の欄、①の意味が理解できません。下記のように対象外になる場合は赤線で消してくださいとありますが、私は夫の扶養で今年から130万円程の所得になりますので該当します。ただ、どこを消せば良いのか……

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対策と回答

2024年11月20日

年末調整書類の【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】は、給与所得者が年末調整の際に扶養控除等の適用を受けるために提出する書類です。あなたの場合、夫の扶養で今年から130万円程の所得になるため、扶養控除の対象となります。

令和7年扶養控除申告書の欄、①についてですが、これは「扶養控除等の対象とならない場合」を指します。具体的には、以下のような場合に該当します:

  1. 年間の合計所得金額が103万円を超える場合
  2. 配偶者控除の対象となる場合
  3. 扶養控除の対象とならない親族(例:16歳未満の子供)

あなたの場合、年間の合計所得金額が130万円程になるため、扶養控除の対象となります。したがって、①の欄には何も記入する必要はありません。もし、会社からの説明書に「対象外になる場合は赤線で消してください」とある場合、その指示に従う必要はありません。

年末調整書類の記入については、税務署や税理士に相談することをお勧めします。また、会社の経理担当者に確認することも有効です。ただし、あなたの会社の経理担当者が親族経営の社長夫人であり、出勤しないために直接確認が難しい場合は、税務署や税理士に相談することをお勧めします。

年末調整書類の記入は、正確な情報を提供することが重要です。誤った情報を記入すると、後で税務調査が入り、追徴課税などの問題が発生する可能性があります。したがって、記入には十分な注意が必要です。

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