
今年4月に入社した新卒社会人です。年末調整の際に学生時代のアルバイトの源泉徴収票の提出を忘れてしまいました。今年振り込まれた学生時代のバイト収入(昨年12月〜今年3月労働分が1〜4月に振り込まれたもの)は合計30万円ちょっとです。明細を見た限りバイト代から所得税は天引きされているようです。このバイト分を確定申告しなかった場合どうなるのでしょうか?
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対策と回答
新卒社会人の方が年末調整の際に学生時代のアルバイトの源泉徴収票の提出を忘れてしまった場合、そのバイト収入に対する所得税の取り扱いが問題となります。まず、学生時代のアルバイト収入が30万円程度であれば、所得税の基礎控除額(38万円)を下回るため、本来は所得税が課税されないはずです。しかし、源泉徴収票を提出しなかったことで、本来返還されるべき所得税が返還されない可能性があります。
この場合、確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。確定申告書には、アルバイト先から発行された源泉徴収票や、給与所得者の基礎控除申告書などを添付する必要があります。
確定申告を行わなかった場合、源泉徴収された所得税が返還されないだけでなく、税務署からの指摘や追徴課税のリスクもあります。特に、学生時代のアルバイト収入が一定額を超える場合、税務署からの指摘を受ける可能性が高くなります。
したがって、新卒社会人の方は、学生時代のアルバイト収入に対する所得税の取り扱いに十分注意し、必要に応じて確定申告を行うことをお勧めします。また、今後の年末調整や確定申告においては、源泉徴収票などの必要書類を忘れずに提出するようにしましょう。
よくある質問
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