
親が国民健康保険に加入している場合、子供は扶養親族に含まれないと聞きました。その場合、その子供(大学生)は103万円を超えてアルバイトで稼いでも問題ないのでしょうか?また、2026年度から多子世帯には大学無償化である程度のお金が支給されるようですが、103万円を超えてもそもそも扶養親族にあてはまらないから問題ないのでしょうか?
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対策と回答
国民健康保険において、親が加入している場合、子供は扶養親族として認められないことがあります。これは、国民健康保険には扶養家族という概念がないためです。しかし、これは税金上の扶養親族の定義とは異なります。税法上、親が子供を扶養親族として申告することは可能です。ただし、子供がアルバイトなどで年間103万円以上の収入を得る場合、親の扶養親族としての条件を満たさなくなります。この場合、親は子供を扶養親族として申告できなくなり、親の所得税や住民税の控除が受けられなくなります。
また、2026年度から実施予定の大学無償化制度は、多子世帯に対する支援策ですが、この制度の対象となるかどうかは、各家庭の所得や子供の数などによります。子供が103万円を超えてアルバイトで稼いだ場合、その収入は家庭全体の所得に影響を与えるため、制度の対象から外れる可能性があります。したがって、子供が103万円を超えて稼ぐ場合、親の税金上の控除が受けられなくなるだけでなく、大学無償化制度の対象から外れる可能性もあります。具体的な対象条件や支援額については、制度の詳細が公表されるまで確認する必要があります。
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