
7月末に会社を退社し、8月1日から別の会社に転職しました。新しい会社に住民税の特別徴収の引継ぎはしておらず、手元に10月随時と4期(1月)の住民税普通徴収票が届きました。この場合、10月随時と4期は特別徴収ベースで何月から何月分までの支払いにあたるのでしょうか?
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対策と回答
住民税の徴収方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。特別徴収は会社が給与から天引きして納税する方法で、普通徴収は個人が自分で納税する方法です。
あなたの場合、7月末に会社を退社し、8月1日から新しい会社に転職したとのことです。新しい会社に住民税の特別徴収の引継ぎをしていないため、住民税の納付方法が普通徴収に切り替わったと考えられます。
住民税は前年の所得に基づいて計算され、通常6月から翌年の5月までの12ヶ月間で徴収されます。あなたが受け取った10月随時と4期(1月)の住民税普通徴収票は、前年の所得に基づいて計算された住民税の一部を納付するものです。
具体的には、10月随時の納付は、通常6月から9月までの4ヶ月分の住民税を納付するものです。4期(1月)の納付は、通常10月から翌年5月までの8ヶ月分の住民税を納付するものです。
したがって、10月随時と4期(1月)の住民税普通徴収票は、特別徴収ベースでは6月から翌年5月までの住民税の一部を納付するものとなります。
なお、住民税の納付方法や納付期限、納付額については、お住まいの市区町村の窓口やホームページで確認することをお勧めします。
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