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扶養についての質問です。130万未満で夫の扶養に入っています。130万の扶養は月108333円(通勤手当含む)ですが、通勤が27キロかかります。25キロ〜35キロ未満は非課税となる月の限度額が18700円となっています。時間給&有給で10万円、通勤手当で15000円だったとします。合計115000円ですが、通勤手当が非課税の月の限度額の範囲内なので通勤手当はカウントしないで10万円で月108333円を超えてないからOKという認識で合っていますか?

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対策と回答

2024年11月20日

あなたの認識は基本的に正しいですが、いくつかの点に注意が必要です。まず、扶養の範囲内である130万円未満の収入について、通勤手当は非課税の限度額内であれば収入に含まれません。したがって、通勤手当15000円は収入から除外され、時間給&有給の10万円のみが収入としてカウントされます。これは月108333円を下回っているため、扶養の範囲内となります。ただし、扶養の範囲は年間の収入で判断されるため、月ごとの収入が安定しているか、または年間の収入が130万円を超えないように注意する必要があります。また、通勤手当の非課税限度額は会社によって異なる場合があるため、確認が必要です。最後に、税制は定期的に変更される可能性があるため、最新の情報を確認することが重要です。

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