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対策と回答

2024年11月20日

あなたの認識は基本的に正しいですが、いくつかの点に注意が必要です。まず、扶養の範囲内である130万円未満の収入について、通勤手当は非課税の限度額内であれば収入に含まれません。したがって、通勤手当15000円は収入から除外され、時間給&有給の10万円のみが収入としてカウントされます。これは月108333円を下回っているため、扶養の範囲内となります。ただし、扶養の範囲は年間の収入で判断されるため、月ごとの収入が安定しているか、または年間の収入が130万円を超えないように注意する必要があります。また、通勤手当の非課税限度額は会社によって異なる場合があるため、確認が必要です。最後に、税制は定期的に変更される可能性があるため、最新の情報を確認することが重要です。

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扶養についての質問です。130万未満で夫の扶養に入っています。130万の扶養は月108333円(通勤...