
委託報酬の場合、給与でないため源泉徴収票がありませんが、この場合、収入なしとしてよいのでしょうか?
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対策と回答
委託報酬は給与とは異なり、源泉徴収票が発行されないことが一般的です。しかし、これは収入がないことを意味するわけではありません。委託報酬は所得税法上の「雑所得」に該当し、確定申告の際にはこの収入を申告する必要があります。具体的には、支払者から受け取った支払調書や領収書などを基に、確定申告書に記載します。これにより、正確な所得額が算出され、適切な税額が計算されます。したがって、委託報酬の収入は「収入0円」とするのではなく、正しく申告することが重要です。
よくある質問
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