
現在、大学生で親の扶養に入っています。アルバイトで年収103万円以下であれば、月収88,000円を超えている月も所得税は引かれませんか?
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対策と回答
日本の所得税法によると、親の扶養に入っている大学生がアルバイトをしている場合、年収が103万円以下であれば、所得税は基本的に課税されません。これは、所得税法第27条第2項に基づく「勤労学生控除」という制度が適用されるためです。
具体的には、年収が103万円以下の場合、給与所得控除の65万円と基礎控除の38万円を合わせた103万円が控除されるため、課税所得がゼロとなり、所得税が発生しないことになります。
しかし、月収が88,000円を超えている月についても、年間の合計収入が103万円以下であれば、所得税は引かれません。ただし、月収が88,000円を超える場合、住民税の対象となる可能性があります。住民税は、前年の所得に基づいて計算され、年収が100万円を超えると課税されることが一般的です。
また、学生の場合、勤労学生控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告では、勤労学生控除の適用を受けるための証明書類(学生証など)を提出する必要があります。
以上のことから、年収が103万円以下であれば、月収が88,000円を超えている月でも所得税は引かれませんが、住民税については注意が必要です。また、確定申告を忘れずに行うことが重要です。
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