
扶養内パートの年末調整の書き方について質問です。 最終的な総支給額が106万円~107万円になりそうです。課税累計支給額はおそらく90万円前後です。社会保険に加入しなくていい条件を満たしている場合、年末調整する際に、収入金額欄に106もしくは107と記入しなくてはいけないんですか?また、この記入によって社会保険加入義務には触れないですよね?
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対策と回答
年末調整の際に、収入金額欄には総支給額を記入する必要があります。つまり、106万円または107万円を記入することになります。これは、課税累計支給額ではなく、総支給額を基準とするためです。
社会保険の加入義務は、週の所定労働時間が20時間以上であること、毎月の給与が8万8,000円以上であることなどの条件に基づいて判断されます。あなたの場合、これらの条件を満たしていないため、社会保険に加入する必要はありません。年末調整の際に総支給額を記入しても、社会保険加入義務には影響しません。
ただし、総支給額が103万円を超えると、所得税と住民税が発生する可能性があります。具体的な税額は、所得控除や税額控除の適用状況によって異なりますので、詳細は税理士や税務署に確認することをお勧めします。
年末調整の書き方については、勤務先の担当者に確認するか、国税庁のホームページなどで詳細な手順を確認することができます。正確な情報を基に、年末調整を行うことが重要です。
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