
20歳のフリーターが3つのアルバイトを掛け持ちし、年間約200万円の収入がある場合、社会保険には加入していません。両親が自営業で家族全員が国民健康保険に加入しており、保険証の世帯主は父親です。この場合、父親が確定申告する際に、私の収入も世帯収入として一緒に申告する必要がありますか?また、その場合、住民税や所得税、国民健康保険料などは父親宛にまとめて請求されますか?
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対策と回答
20歳のフリーターが複数のアルバイトを掛け持ちし、年間約200万円の収入がある場合、社会保険に加入していないという状況です。両親が自営業で、家族全員が国民健康保険に加入している場合、保険証の世帯主が父親であることから、税金や保険料の取り扱いについては以下のようになります。
まず、確定申告についてですが、20歳のフリーターは原則として、自身の収入について個別に確定申告を行う必要があります。ただし、年間の給与収入が200万円以下であれば、確定申告は不要です。しかし、この場合、父親が確定申告を行う際に、フリーターの収入を世帯収入として一緒に申告する必要はありません。
次に、住民税についてですが、住民税は個人ごとに課税されます。したがって、フリーターの住民税は父親宛ではなく、フリーター自身宛に請求されます。
所得税についても同様で、フリーターの所得税は父親宛ではなく、フリーター自身宛に請求されます。ただし、年間の給与収入が200万円以下であれば、所得税は源泉徴収されるため、確定申告は不要です。
最後に、国民健康保険料についてですが、国民健康保険料は世帯単位で計算されます。したがって、フリーターの収入も含めて世帯全体の保険料が計算され、父親宛に請求されます。
以上のように、確定申告についてはフリーター自身が行う必要がありますが、住民税や所得税はフリーター自身宛に請求されます。国民健康保険料については、世帯全体の保険料が計算され、父親宛に請求されます。
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