background

夫の扶養内でパートをしている場合の雇用保険と税金の計算について教えてください。夫の年収は550~600万円程度です。1. 雇用保険は週20時間以上の労働で加入できるとのことですが、20時間を超えない週があった月は雇用保険を解約されてしまうのでしょうか?2. 月に88,000円以上稼いでいても、年収が103万円(住民税は96万5000円)を超えなければ、扶養には入り続けられるのでしょうか?もしくは、月の金額を超えてしまう場合は主人の会社に申告をしなければなりませんか?3. 月に88,000円以上稼ぐ月は自分で社会保険を支払わなければならなくなりますか?

もっと見る
logo

対策と回答

2024年11月20日
  1. 雇用保険の加入要件は週20時間以上の労働ですが、これは月単位ではなく週単位で判断されます。つまり、ある週が20時間未満であっても、他の週で20時間以上働いていれば雇用保険の加入は継続されます。ただし、連続して20時間未満の週が続く場合は、雇用保険の加入資格が失われる可能性があります。

  2. 扶養控除の要件は年収103万円(住民税は96万5000円)未満です。月に88,000円以上稼いでいても、年間の合計が103万円を超えなければ扶養控除を受けることができます。ただし、月の収入が88,000円を超える場合、夫の会社に申告する必要があります。これは、配偶者特別控除の適用を受けるためです。

  3. 月に88,000円以上稼ぐ場合、社会保険料の支払い義務が発生する可能性があります。具体的には、健康保険や厚生年金保険の加入が必要となる場合があります。これは、雇用形態や勤務先の社会保険の加入状況により異なりますので、詳細は勤務先の人事部門や社会保険労務士に確認することをお勧めします。

background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成