
2022年度6月に住民税を一括で支払い済み。10月から隣の市で単身赴任の予定なのですが、この場合二重課税されるのでしょうか?戸籍移動しない場合と移動した場合で違って来るのでしょうか?
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対策と回答
住民税は、その年の1月1日現在に住んでいた市町村に納めることになっています。つまり、2022年1月1日に住んでいた市町村に対して、2022年度の住民税を支払うことになります。したがって、2022年10月に隣の市へ単身赴任する予定であっても、2022年度の住民税はすでに支払い済みであれば、二重課税されることはありません。
ただし、戸籍移動をした場合、翌年度以降の住民税は新しい住所地の市町村に納めることになります。戸籍移動しない場合は、引き続き元の住所地の市町村に住民税を納めることになります。したがって、戸籍移動の有無によって、翌年度以降の住民税の納付先が変わることになりますが、2022年度の住民税については、すでに支払い済みであれば、二重課税されることはありません。
また、単身赴任先での住民税については、その年の1月1日現在に住んでいた市町村に対して納めることになるため、単身赴任先で新たに住民税を納める必要はありません。ただし、翌年度以降の住民税については、戸籍移動の有無によって納付先が変わることになりますので、注意が必要です。
よくある質問
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