
コンビニでのパート収入とタイミーでの副業収入を合算した場合、扶養から外れるかどうか教えてください。
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対策と回答
日本の税法において、扶養家族の条件は年間の合計所得金額が38万円以下であることが必要です。これは、給与所得者の場合、給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除65万円を差し引いた後の金額が38万円以下となり、扶養家族の条件を満たすことになります。
あなたの場合、コンビニでのパート収入が月8万円前後、つまり年間96万円前後で、タイミーでの副業収入が月2万円、つまり年間24万円です。これを合算すると年間120万円となり、給与所得控除65万円を差し引いた後の金額は55万円となります。これは38万円を超えるため、扶養家族の条件から外れることになります。
ただし、タイミーでの副業収入が雑所得として扱われる場合、雑所得には基礎控除48万円が適用されます。そのため、タイミーでの年間24万円の収入から48万円を差し引いたマイナス24万円となり、この部分は所得としてカウントされません。したがって、コンビニでのパート収入のみで96万円が年間の収入となり、給与所得控除65万円を差し引いた後の金額は31万円となり、扶養家族の条件を満たすことになります。
しかし、これはあくまでもタイミーでの収入が雑所得として扱われ、かつ基礎控除が適用される場合の話です。実際の税務処理は、税務署や税理士に確認することをお勧めします。また、扶養家族の条件は税法だけでなく、健康保険や厚生年金などの社会保険制度にも関わってくるため、それぞれの制度の規定も確認する必要があります。
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