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扶養内パートの収入制限について、私の認識が正しいか教えてください。 現在病院の受付事務のパートを始めました。月にだいたい86,000〜88,000円の収入になる見込みですが、残業があれば月によって多少増えそうです。 職場(事業所)の人数は10人ですので、この場合私の年収が130万円(月に90,000円前後の稼ぎ)までなら旦那の扶養に入ったままでいられるということで合っていますか? また、年収が103万を少し超えそうなのですが、パートは掛け持ちしておらず職場での年末調整があるので自分で確定申告する必要はありませんよね?

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対策と回答

2024年11月20日

ご質問の内容について、以下の点を明確にします。

  1. 扶養内パートの収入制限
    ご指摘の通り、扶養内で働くためには年収が130万円未満である必要があります。これは、社会保険の扶養の範囲内で働くための条件です。ご家族の社会保険の扶養から外れると、自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要が生じ、負担が増える可能性があります。

  2. 年末調整と確定申告
    年収が103万円を超える場合、所得税の課税対象となります。ただし、年末調整が行われる場合、基本的には自分で確定申告をする必要はありません。年末調整では、給与所得者の所得税の過不足を調整するため、年末に勤務先が一括して行います。しかし、以下のような場合は確定申告が必要となることがあります。

  • 給与収入が2,000万円を超える場合
  • 2か所以上から給与を受けている場合
  • 給与以外の所得(不動産所得、配当所得など)が20万円を超える場合
  1. 社会保険の扶養
    職場の人数が10人である場合、社会保険の適用事業所に該当しないため、社会保険の扶養の範囲内で働くことが可能です。したがって、年収が130万円未満であれば、扶養内で働くことができます。

以上の点から、ご認識は基本的に正しいと言えます。ただし、税法や社会保険制度は頻繁に変更されるため、最新の情報を確認することをお勧めします。また、税務署や社会保険事務所に直接相談することも有効です。

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