
フリーターが扶養控除の対象外になる場合、年末調整書類にどのように記載すべきですか?
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対策と回答
年末調整において、フリーターが扶養控除の対象外になる場合の対応方法について解説します。
まず、扶養控除の対象となるためには、年間の合計所得金額が38万円以下である必要があります。これは、給与収入の場合、103万円以下に収めることに相当します。あなたの場合、昨年は103万円以内に収まっていたため、扶養控除の対象でしたが、今年は110万円になる見込みです。これにより、あなたは扶養控除の対象外となります。
そのため、あなたの父親が提出する年末調整書類「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象扶養親族」欄にあなたの名前を記載することは適切ではありません。もし誤って記載してしまうと、税務署からの指摘を受ける可能性があります。
また、あなた自身も、勤務先から年末調整を受ける際に、自身の所得状況を正確に申告する必要があります。もし、あなたが社会保険の加入対象にならない場合でも、税務上の扶養控除の対象外となることは変わりません。
このように、扶養控除の対象外となる場合は、年末調整書類への記載を正確に行うことが重要です。それにより、税務上の問題を回避し、正しい税額を算出することができます。
よくある質問
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