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新しい会社で欠勤控除ありの月給制を採用しています。年末年始休暇がありますが、これは有給消化型ではありません。年末年始休暇は会社都合の休みとして、給与に影響がないと考えてよいでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

年末年始休暇が有給消化型でない場合、その休暇は通常、会社都合の休みとして扱われます。この場合、給与に影響がないと考えてよいでしょう。ただし、具体的な給与の計算方法や休暇の扱いは会社の就業規則によりますので、必ず上司や人事部門に確認することをお勧めします。また、欠勤控除がある月給制であっても、年末年始休暇が会社都合の休みとして定められている場合、通常は給与から控除されることはありません。しかし、これらの詳細は各社の就業規則により異なるため、確認が必要です。

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