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10月15日に退職した者です。9月16日から10月15日は有給消化25日間と公休5日でした。10月25日に8月16日から9月16日分の給与が振り込まれていました。しかし、11月25日に有給消化分の給与の振込はありませんでした。雇用保険被保険者離職票の支払い状況の欄に、9月16日から退職日までの賃金額に金額が記入されていたので、てっきりその額の振込があるものだと思っていました。有給消化分の一月の支払額は会社側が定められた金額を算出して記載してるだけなんでしょうか?

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対策と回答

2024年11月23日

退職後の給与支払いに関するご質問にお答えします。まず、有給休暇の給与計算方法は会社によって異なりますが、一般的には以下のいずれかの方法で計算されます。1. 平均賃金方式:退職前3ヶ月間の賃金総額を労働日数で割った金額。2. 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金。3. 健康保険法に定める標準報酬日額。これらの方法に基づいて、会社は有給休暇の給与を計算し、雇用保険被保険者離職票に記載します。しかし、この記載された金額が必ずしも振り込まれるわけではありません。会社の給与支払い規定により、有給休暇の給与は次回の給与支払い日に合算される場合もあります。ご質問者様の場合、11月25日に振り込まれなかった理由として、会社の給与規定により、有給休暇の給与が次回の給与支払い日に合算された可能性が考えられます。また、会社の給与規定により、退職日以降の給与支払いが遅延する場合もあります。このような場合、労働基準監督署に相談することで、適切な対応を取ることができます。以上の情報を踏まえて、会社の給与規定を確認し、必要に応じて労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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