
年内に単発で手取りのバイトをしたとき、給料の支払いを翌年(または12月)にすれば扶養に入らないでしょうか?扶養の考え方で「1〜12月に働いた分」というものと「1〜12月に給与として受け取った分」というものがあると思いますが、後者の方は「その月に働いた分の給与はその同月に支払う」という考え方があるからでしょうか?正しい捉え方としては前者の方で合っていますよね?
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対策と回答
扶養の考え方については、基本的には「1〜12月に働いた分」が基準となります。つまり、その年に実際に働いた分の収入が扶養の範囲内であるかどうかが重要となります。したがって、年内に働いたバイト代を翌年に支払うようにしても、その収入はあくまでもその年の収入としてカウントされます。
具体的には、扶養の範囲内であるかどうかは、その年の合計所得金額が一定の基準以下であるかどうかで判断されます。この基準は、扶養する側の所得や家族構成、年齢などによって異なります。
また、「1〜12月に給与として受け取った分」という考え方は、給与の支払い時期に関する会社の内部ルールや労働基準法に基づくものであり、扶養の判断基準とは直接関係ありません。したがって、扶養の判断においては、実際に働いた年の収入が基準となります。
結論として、扶養の判断においては「1〜12月に働いた分」が基準となるため、年内に働いたバイト代を翌年に支払うようにしても、その収入はその年の収入としてカウントされます。したがって、扶養の範囲内であるかどうかは、その年の合計所得金額が基準以下であるかどうかで判断されます。
