
タイミーの振込申請について質問です。11月に働いても12月に振込申請をすれば12月分の給料として計算されますか?扶養内で働きたいので詳しい方に教えていただきたいです。
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対策と回答
タイミーの振込申請について、11月に働いた分の給料が12月に振込申請された場合、その給料は12月分として計算されます。具体的には、タイミーの給料計算は、通常、その月の労働に対して支払われるものであり、振込申請のタイミングによって月分が決定されます。したがって、11月に働いた分の給料を12月に申請すれば、それは12月分の給料として扱われます。これは扶養内で働く場合にも同様で、給料の月分が扶養控除の計算に影響を与えることになります。具体的な税務上の取り扱いについては、税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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