
給付型奨学金の支援を受けている大学生です。アルバイトの扶養範囲について質問です。2024年の1月から12月の間の給料が100万円を超えると支援額が減ったり、廃止になる場合があると説明があったのですが、この1月から12月の範囲というのは、12月に支払われた11月までの給料が今年の扶養範囲に含まれるという認識であってますか?それとも、12月の給料が来年の1月に支払われようとも2024年の扶養範囲に含まれるということですか?
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対策と回答
給付型奨学金の支援における扶養範囲の計算方法は、基本的には支払われた給料の年を基準とします。つまり、2024年1月から12月の間に支払われた給料が100万円を超えると、支援額が減額されたり、廃止される可能性があります。具体的には、12月に支払われた11月までの給料は2024年の扶養範囲に含まれますが、12月の給料が2025年1月に支払われる場合、その給料は2025年の扶養範囲に含まれます。したがって、あなたの認識は正しいです。ただし、各奨学金の規定によって細かい条件が異なる場合があるため、詳細は奨学金の提供機関に直接確認することをお勧めします。
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