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社会保険の扶養について、現在夫の扶養に入っています。これまで月平均2万円の給与で仕事をしていましたが、月9万円のパートを始めることになり、合計月11万円の給与となって年間130万円をわずかに超えそうです。生命保険料控除6万円を申告すれば、130万円内に収まることになりますか?新たな職場は全従業員が50人以下のため、社会保険加入の要件にはあてはまりません。

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対策と回答

2024年11月20日

社会保険の扶養に関するご質問にお答えします。まず、扶養の範囲についてですが、年間の合計所得が130万円未満であることが一般的な条件となります。ここでいう所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額を指します。給与所得控除は最低65万円ですので、給与収入が130万円未満であれば、所得は65万円未満となり、扶養の範囲内となります。

ご質問のケースでは、月11万円の給与で年間132万円となり、130万円をわずかに超える計算となります。しかし、ここで生命保険料控除の6万円を考慮すると、給与収入から控除額を差し引いた金額が130万円未満となるかどうかがポイントとなります。

生命保険料控除は、所得税や住民税の計算時に所得から差し引くことができる控除ですが、これは扶養の判定に直接影響するものではありません。扶養の判定は、基本的には給与収入の金額に基づいて行われます。したがって、生命保険料控除を申告しても、扶養の範囲内に収めることは難しいと考えられます。

また、新たな職場が社会保険加入の要件に該当しないとのことですが、これは社会保険の加入義務がないということであり、扶養の範囲に影響するものではありません。

結論として、生命保険料控除を申告しても、年間の給与収入が130万円を超える場合、扶養の範囲から外れる可能性が高いと言えます。扶養の範囲内に収めるためには、給与収入を調整するか、社会保険の加入を検討する必要があります。具体的な対応については、社会保険事務所や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

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