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社会保険扶養の条件について教えてください。夫の扶養に入るために、妻が従業員500人以上の会社でパートとして働き、半年後に辞めて従業員数人の会社で働いた場合、当初は106万円以内で働いていたが、途中で条件が130万円になる場合、どのように計算されるのでしょうか?前のパート会社の給与も合わせて130万円以内になるのでしょうか、それとも当初の106万円以内になるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

社会保険の扶養に関する条件は、年間の所得が一定額以下であることが必要です。具体的には、給与所得者の場合、年間の給与収入が130万円未満であることが一般的な条件となります。ただし、この金額はあくまでも年間の総収入額を指し、途中で転職した場合でも、その年の全ての給与収入を合算して計算する必要があります。

ご質問のケースでは、妻が最初のパートで働いた期間の給与と、後に働いた小規模企業での給与を合計した金額が130万円未満であれば、夫の扶養に入ることができます。つまり、前後の会社での給与を合算して130万円以内に収まるかどうかがポイントとなります。

具体的な計算方法としては、各会社での給与収入を月ごとに分けて計算し、それを年間で合計します。例えば、最初のパートで6ヶ月間働き、その間の給与が60万円だった場合、次の小規模企業での給与が70万円以内であれば、合計130万円未満となり、扶養の条件を満たすことになります。

このように、社会保険の扶養に関する条件は、年間の総収入額に基づいて判断されるため、途中で転職した場合でも、その年の全ての給与収入を合算して計算することが重要です。

よくある質問

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