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給料差押え中なのですが、今度支給される勤続10年の一時金10万円も差押えの対象になるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

給料差押え中に勤続10年の一時金が支給される場合、その一時金も差押えの対象になる可能性があります。日本の法律によると、債権者は債務者の給与や賞与などの収入に対して差押えを行うことができます。具体的には、勤続10年の一時金は賞与とみなされるため、債権者が差押えを行う権利があるとされています。ただし、差押えの対象となる金額には上限があり、その上限を超える部分については差押えの対象外となります。具体的な差押えの手続きや金額については、債権者と債務者の間での協議や裁判所の判断により決定されます。したがって、勤続10年の一時金が差押えの対象になるかどうかについては、債権者や弁護士に相談することをお勧めします。

よくある質問

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ボーナスについて質問です。事務をしている21歳女性で、平日は月から金曜日まで残業なく、月に2回土曜日出勤という勤務形態です。手取りは約14万、勤務は一年です。冬のボーナスが手取り以下で落ち込んでいます。後から入った40代の方は勤務3ヶ月にも関わらず1ヶ月分が普通に貰えるらしく、仕事量も同じくらいです。個人の会社なのでそういった金額は上司(実質社長)が決めています。夏のボーナスは5万円で勤務期間が1年に満たないからなのかな、貰えるだけありがたい。と思っていましたが新しく入った方が3ヶ月でそれ以上に貰えている事を知ってしまい、その方にもそういった感情を向けてしまう自分が嫌でたまりません....。平均でどの程度貰っているものなのでしょうか?また転職をした方が良いでしょうか?

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