
給料差押え中なのですが、今度支給される勤続10年の一時金10万円も差押えの対象になるのでしょうか?
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対策と回答
給料差押え中に勤続10年の一時金が支給される場合、その一時金も差押えの対象になる可能性があります。日本の法律によると、債権者は債務者の給与や賞与などの収入に対して差押えを行うことができます。具体的には、勤続10年の一時金は賞与とみなされるため、債権者が差押えを行う権利があるとされています。ただし、差押えの対象となる金額には上限があり、その上限を超える部分については差押えの対象外となります。具体的な差押えの手続きや金額については、債権者と債務者の間での協議や裁判所の判断により決定されます。したがって、勤続10年の一時金が差押えの対象になるかどうかについては、債権者や弁護士に相談することをお勧めします。
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