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公務員のボーナスと差額について、引かれる税金についての認識は正しいでしょうか?具体的には、ボーナスは所得税が引かれず、差額は普通の給与と同じ税金が引かれるという認識で良いのでしょうか?また、住民税はどちらからも引かれますか?

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対策と回答

2024年11月16日

公務員のボーナスと差額に関する税金の取り扱いについて、ご質問の認識は基本的に正しいです。具体的には、ボーナスに対しては所得税が引かれませんが、差額については通常の給与と同様に所得税が引かれます。これは、ボーナスが一時的な収入であり、通常の給与とは異なる税務上の扱いがなされるためです。

また、住民税については、ボーナスも差額もどちらからも引かれます。住民税は前年の所得に基づいて計算され、毎月の給与やボーナスから天引きされることになります。したがって、ボーナスや差額が支給される際にも、住民税が引かれることになります。

このように、公務員の給与体系においては、ボーナスと差額の税金の取り扱いには違いがありますが、住民税はどちらからも引かれることになります。これらの点を理解しておくと、給与明細を見た際にも理解しやすくなるでしょう。

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