
今年の5月から平日週3でパート(週18時間)をしているのですが、残り平日2日で違うパート(週10時間ほど)をしようと思っています。おそらく年収は12月までで93万ぐらいです。この場合って、今年は103万をこえないので扶養は外れないで給料はそっくりそのままもらえることになるのでしょうか?今年の10月に法が改正して週40時間以内でも社会保険に入れるらしいですが、そうなった場合、来年から社会保険に入って、扶養から外れることになるのでしょうか。
もっと見る
対策と回答
あなたの質問に対する回答は以下の通りです。
まず、今年の年収が93万円である場合、103万円の扶養控除の範囲内に収まっているため、扶養は外れません。つまり、給料はそのまま受け取ることができます。
次に、今年の10月に法改正により、週40時間以内のパートでも社会保険に加入できるようになりました。この改正により、来年からは社会保険に加入することになる可能性があります。具体的には、週20時間以上働く場合や、月額賃金が8.8万円以上の場合、または勤務期間が1年以上見込まれる場合に社会保険に加入することになります。
社会保険に加入すると、健康保険や厚生年金保険の保険料を自分で負担する必要があります。これにより、手取り額が減ることになります。また、社会保険に加入することで、扶養から外れることになります。
したがって、来年からは社会保険に加入し、扶養から外れることになる可能性があります。具体的な条件や手続きについては、勤務先や社会保険事務所に確認することをお勧めします。
