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アルバイトとして働いている飲食店が、給料をくれるときに、封筒の裏に時間数と中に入っているお金の額だけ書かれています。それは給料明細として認められますか?給料は手渡しです。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、使用者は労働者に対して、賃金の支払いに関する明細書を交付する義務があります。この明細書は、賃金の内訳(基本給、残業代、各種手当など)、労働時間、支払い日などの詳細を記載する必要があります。封筒の裏に時間数と金額だけが書かれている場合、これは労働基準法が求める給料明細の要件を満たしていないと考えられます。

具体的には、給料明細には以下の情報が含まれるべきです:

  1. 労働者の氏名または社員番号
  2. 支払い対象期間
  3. 支払い日
  4. 基本給、残業代、各種手当などの内訳
  5. 控除額(税金、社会保険料など)
  6. 差引支給額

これらの情報が欠けている場合、労働者は自身の賃金が正しく計算されているか確認することが困難になります。また、労働基準監督署による監督や、労働者が賃金不払いなどの問題に対して法的手段を取る際にも、適切な証拠が不足する可能性があります。

したがって、封筒の裏に書かれた情報だけでは、法的に認められる給料明細とは言えません。労働者は、使用者に対して、労働基準法に準拠した適切な給料明細の交付を求めることができます。もし使用者がこの要求に応じない場合、労働基準監督署に相談することが可能です。

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