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8月下旬から新しいパートで扶養外で働きます。末締めのため、そんなにシフトも入ってないので9月のお給料はおよそ5万ほどです。それでも扶養外なので社会保険は引かれてしまうのでしょうか?ちなみに8月上旬まで他の場所で扶養内で働いていていました。

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対策と回答

2024年11月20日

新しいパートで扶養外で働く場合、社会保険料の支払いが発生するかどうかは、主にあなたの給与額と労働時間によります。日本の社会保険制度では、一定の条件を満たす場合に社会保険料(健康保険と厚生年金保険)の支払いが義務付けられています。具体的には、週の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがある場合、社会保険に加入する必要があります。

あなたの場合、9月の給料が約5万円とのことですが、これが週の所定労働時間が20時間以上であるかどうかが重要です。もし週の労働時間が20時間未満であれば、社会保険料の支払いは発生しません。しかし、週の労働時間が20時間以上であれば、社会保険料が給与から控除されることになります。

また、8月上旬まで他の場所で扶養内で働いていたとのことですが、新しいパートでの雇用が31日以上見込まれる場合、扶養内から外れることになり、社会保険料の支払いが必要となる可能性があります。具体的な社会保険料の計算方法や控除額については、勤務先の総務部門や社会保険労務士に確認することをお勧めします。

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