
11月から新しく掛け持ちしたバイトがあるのですが、その給料を1月に払ってもらえば今年の103万円の税金の関係はなくなりますか?
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対策と回答
103万円の税金の関係については、給与の支払い時期ではなく、実際に働いた時期に基づいて計算されます。つまり、11月から始めたバイトの給料が1月に支払われたとしても、その給料は今年の収入として計上されます。したがって、103万円の税金の関係はなくなりません。具体的には、1月に支払われる給料は、11月と12月の労働に対するものであり、それらの月の収入として計上されるため、103万円の税金の関係に影響を与える可能性があります。税金の計算については、年末調整や確定申告の際に正確に行われるべきであり、税理士や税務署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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