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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、アルバイトの給与は労働時間に基づいて支払われることが原則です。あなたの場合、契約時間は18時から22時ですが、実際には21時までしか働いていないことが多いようです。この場合、21時までの労働時間に対して給与が支払われるべきです。ただし、タイムカードの打刻が17時31分になっている場合、その時間分の給与は通常支払われません。契約時間前の時間については、労働基準法上の労働時間に含まれないため、給与には反映されません。また、21時以降の残業については、36協定が締結されている場合に限り、残業代が支払われることになります。あなたの場合、21時までの労働時間に対しては給与が支払われるべきですが、21時以降の残業時間については、36協定が締結されていない場合、給与が支払われない可能性があります。このような状況では、使用者に対して労働時間と給与の支払いについて確認することをお勧めします。

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