
パートで勤務している場合、扶養範囲内の103万円以内で働くためには、パート先の給与と単発の仕事の報酬をどのように計算すればよいですか?
もっと見る
対策と回答
日本の税法において、扶養控除の対象となるためには、年間の合計所得金額が103万円以下である必要があります。この所得金額には、パート先からの給与だけでなく、他の仕事から得た報酬も含まれます。したがって、パート先の給与と単発の仕事の報酬を合算した金額が103万円を超えないようにする必要があります。具体的には、パート先の給与と単発の仕事の報酬を合計し、その合計額が103万円以内に収まるように調整することが重要です。これにより、扶養控除を受ける資格を維持することができます。なお、税法は定期的に更新されるため、最新の情報を税務署や税理士に確認することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
ボーナスについて質問です。事務をしている21歳女性で、平日は月から金曜日まで残業なく、月に2回土曜日出勤という勤務形態です。手取りは約14万、勤務は一年です。冬のボーナスが手取り以下で落ち込んでいます。後から入った40代の方は勤務3ヶ月にも関わらず1ヶ月分が普通に貰えるらしく、仕事量も同じくらいです。個人の会社なのでそういった金額は上司(実質社長)が決めています。夏のボーナスは5万円で勤務期間が1年に満たないからなのかな、貰えるだけありがたい。と思っていましたが新しく入った方が3ヶ月でそれ以上に貰えている事を知ってしまい、その方にもそういった感情を向けてしまう自分が嫌でたまりません....。平均でどの程度貰っているものなのでしょうか?また転職をした方が良いでしょうか?·
24歳男性、手取り給与が13万円です。同年代で手取り給与がより低い人はいますか?·
障害者雇用で働いている方の月収はどのくらいですか?·
眼科クリニック看護師として、給料を上げたいが夜勤はしたくない。経験が浅い場合、公立病院整形外科病棟の日勤だけの職を得ることは難しいでしょうか?·
なぜ深夜の時給が高いのですか?体への負担が大きいからですか?