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パートで働いています。県の最低賃金より40円低い時給で、1カ月単位で職務手当として5,500円プラスされる契約なのですが、これは正当な最低賃金なのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の労働基準法により、最低賃金は各都道府県で定められており、雇用主はこれを下回る賃金を支払うことはできません。あなたの場合、時給が県の最低賃金より40円低いということですが、職務手当として毎月5,500円が加算されるとのことです。この職務手当が、実質的に最低賃金を上回るように設計されているかどうかを確認する必要があります。具体的には、1ヶ月の労働時間を考慮して、時給と職務手当を合計した金額が最低賃金を上回っているかを計算します。例えば、1ヶ月の労働時間が100時間だとすると、時給が最低賃金より40円低い場合、40円×100時間=4000円分の不足があります。しかし、職務手当が5500円あるため、5500円-4000円=1500円分は最低賃金を上回っていることになります。したがって、この場合、実質的には最低賃金を上回っていると考えられます。ただし、これはあくまで一例であり、具体的な労働時間によって結果は異なります。また、職務手当が最低賃金の不足分を補うためのものであるか、それとも別の目的で支給されているのかも重要なポイントです。もし、職務手当が最低賃金の不足分を補うためのものでない場合、時給自体が最低賃金を下回っていることになり、違法となります。このような場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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