大手小売業のパートに勤務する予定です。週の所定労働時間が20時間以上30時間未満、継続して2か月を超える雇用の見込みがあり、学生ではない場合、毎月手取り10万円を稼ぐためには、夫の扶養に入り続けるのは無理でしょうか?また、月の手取りを10万円にするためには、社会保険加入で12〜13万円稼いで手取りを10万円にするしか方法はないでしょうか。
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対策と回答
大手小売業のパートで週20時間以上30時間未満、継続雇用が2か月を超える見込みがある場合、社会保険の加入が必要となります。社会保険に加入すると、健康保険と厚生年金保険の保険料が給与から天引きされるため、手取り額が減少します。具体的には、給与の約15%が保険料として徴収されることが一般的です。
そのため、手取り10万円を目指す場合、社会保険料を考慮した上で、総支給額を計算する必要があります。社会保険料を約15%と仮定すると、手取り10万円を得るためには、約12〜13万円の総支給額が必要となります。これは、ご質問にある通り、夫の扶養に入り続けることが難しい状況です。
また、社会保険に加入することで、健康保険や年金の給付を受ける権利が得られる一方、扶養控除の対象から外れることになります。その結果、夫の所得税や住民税が増加する可能性があります。
したがって、手取り10万円を確保するためには、社会保険料を含めた総支給額を12〜13万円程度に設定する必要があり、それにより夫の扶養から外れることになります。この計算はあくまで概算であり、具体的な保険料率や税金の計算は各家庭の状況により異なるため、詳細な計算は税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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