
対策と回答
パートAの年収が90万円、パートBの年収が40万円、ハンドメイドの年間所得が15万円の場合、扶養内でいられるかどうかについて解説します。
まず、扶養内でいられるかどうかは、主に年収が103万円以下であることが条件となります。これは、所得税法上の基礎控除額が103万円であるためです。つまり、年収が103万円を超えると、所得税が課税されることになります。
ご質問のケースでは、パートAとパートBの合計年収が130万円となり、これは103万円を超えているため、扶養内ではいられません。ただし、ハンドメイドの所得15万円については、雑所得として扱われ、給与所得と合算されることになります。
また、副業の利益(雑所得)が20万円以下の場合、確定申告は不要となるという情報もありますが、これは給与所得者が副業を行った場合の話であり、扶養内かどうかの判断には直接関係しません。
結論として、パートAとパートBの合計年収が130万円となる場合、扶養内ではいられません。パートを増やすかどうかについては、扶養内でいたい場合は年収を103万円以下に抑える必要があります。具体的な税務の相談については、税理士や税務署に相談することをお勧めします。
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