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大学生がバイト先の急な閉店により1ヶ月分の保証金を受け取った場合、この金額は103万円の控除枠に含まれますか?雇用保険には加入していません。

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対策と回答

2024年11月18日

大学生がバイト先の急な閉店により受け取った1ヶ月分の保証金について、この金額が103万円の控除枠に含まれるかどうかは、保証金の性質とその取り扱いによります。

まず、103万円の控除枠とは、所得税の基礎控除額と給与所得控除額の合計で、この金額を超える所得があると、所得税が課されることになります。

保証金が給与所得として扱われる場合、その金額は103万円の控除枠に含まれる可能性があります。しかし、保証金が解雇予告手当や退職金のような一時金として扱われる場合、これは給与所得とは別の所得区分となり、103万円の控除枠には含まれない可能性があります。

具体的な取り扱いについては、税務署や税理士に相談することをお勧めします。また、雇用保険に加入していない場合でも、労働基準法に基づく解雇予告手当の支払い義務がある場合がありますので、この点も確認が必要です。

結論として、保証金が給与所得として扱われるか、それとも一時金として扱われるかによって、103万円の控除枠に含まれるかどうかが決まります。詳細な判断は税務の専門家に相談することが最善です。

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