
アルバイト先から成人式祝いとして1万円をもらった場合、その月に10万円稼いだ場合、扶養の計算に影響はありますか?
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対策と回答
アルバイト先から成人式祝いとして1万円をもらった場合、その金額は通常の給与とは別に扱われます。したがって、この祝い金は扶養の計算に含まれません。扶養の計算は、基本的にはその月の給与収入のみが対象となります。具体的には、103万円を超える給与収入がある場合、扶養から外れることになります。あなたの場合、月108,000円を超えないように働いているとのことですので、祝い金を含めても扶養の範囲内であることに変わりはありません。ただし、税務署や社会保険事務所に確認することをお勧めします。
よくある質問
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仕事で自分は早めに給料が欲しいと社長に言って社長も今日の夜振り込むと言って、忘れてたみたいで次の日もその日と同じで忘れてて、が3日連続続いてます。毎日今日振り込めますか?と聞いてるんですけど社長からしたらうざいですかね·
ボーナスについて質問です。事務をしている21歳女性で、平日は月から金曜日まで残業なく、月に2回土曜日出勤という勤務形態です。手取りは約14万、勤務は一年です。冬のボーナスが手取り以下で落ち込んでいます。後から入った40代の方は勤務3ヶ月にも関わらず1ヶ月分が普通に貰えるらしく、仕事量も同じくらいです。個人の会社なのでそういった金額は上司(実質社長)が決めています。夏のボーナスは5万円で勤務期間が1年に満たないからなのかな、貰えるだけありがたい。と思っていましたが新しく入った方が3ヶ月でそれ以上に貰えている事を知ってしまい、その方にもそういった感情を向けてしまう自分が嫌でたまりません....。平均でどの程度貰っているものなのでしょうか?また転職をした方が良いでしょうか?·
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眼科クリニック看護師として、給料を上げたいが夜勤はしたくない。経験が浅い場合、公立病院整形外科病棟の日勤だけの職を得ることは難しいでしょうか?·
一般企業でもPayPayによる給与デジタル払いがスタートしました。あなたの給与もPayPayをはじめデジタル払いになる事には賛成ですか?反対ですか?理由を添えて教えて下さい。また、今後お金自体がデジタル化すると、紙幣や硬貨が無くなると思いますか?はい・いいえ・わからないから選び、それを選んだ理由を教えて下さい。