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対策と回答

2024年11月18日

アルバイト先から成人式祝いとして1万円をもらった場合、その金額は通常の給与とは別に扱われます。したがって、この祝い金は扶養の計算に含まれません。扶養の計算は、基本的にはその月の給与収入のみが対象となります。具体的には、103万円を超える給与収入がある場合、扶養から外れることになります。あなたの場合、月108,000円を超えないように働いているとのことですので、祝い金を含めても扶養の範囲内であることに変わりはありません。ただし、税務署や社会保険事務所に確認することをお勧めします。

よくある質問

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ボーナスについて質問です。事務をしている21歳女性で、平日は月から金曜日まで残業なく、月に2回土曜日出勤という勤務形態です。手取りは約14万、勤務は一年です。冬のボーナスが手取り以下で落ち込んでいます。後から入った40代の方は勤務3ヶ月にも関わらず1ヶ月分が普通に貰えるらしく、仕事量も同じくらいです。個人の会社なのでそういった金額は上司(実質社長)が決めています。夏のボーナスは5万円で勤務期間が1年に満たないからなのかな、貰えるだけありがたい。と思っていましたが新しく入った方が3ヶ月でそれ以上に貰えている事を知ってしまい、その方にもそういった感情を向けてしまう自分が嫌でたまりません....。平均でどの程度貰っているものなのでしょうか?また転職をした方が良いでしょうか?

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熊本県内で環境が良く、給与が高い病院を教えていただきたいです。

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新卒2年目の成果から、3年目の昇給額が変わり始めるのは厳しいと思いますか?

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グループホームの入居者の最大人数が施設によって異なる場合、ワンオペで最大入居者5人と最大入居者10人では忙しさが全然違うのに、給料が同じで不公平だと感じてしまいます。どこもそういうものですか?

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