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マックでバイトをしている高校生です。先月分の給与明細が出ていたので確認したのですが、控除明細というところで所得税が200円くらい引かれていました。ちなみに入ったばかりで3日くらいしか働いていないので7000円程しか稼いでいません。大学生の兄も同じマックでバイトをしていて月10万くらい稼いでいるのに兄は1円も引かれていませんでした。なぜこのような違いがあるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月18日

日本の所得税法によると、給与所得者は源泉徴収制度により所得税が徴収されます。この制度は、給与支払者が給与を支払う際に、その給与から所得税を天引きし、国に納付するものです。しかし、源泉徴収の対象となるかどうかは、その年の給与収入の見積額によって決まります。

具体的には、給与所得者がその年の給与収入の見積額が103万円以下である場合、所得税は徴収されません。これは、基礎控除と給与所得控除の合計額が103万円であるため、この金額以下の給与収入であれば課税所得がゼロになるからです。

あなたの場合、まだ働いている日数が少なく、給与も7000円と少額ですが、源泉徴収が行われたということは、あなたの給与収入の見積額が103万円を超えると見込まれたためです。一方、あなたの兄は月10万円を稼いでいるにもかかわらず所得税が引かれていないということは、その年の給与収入の見積額が103万円以下であると見込まれたためです。

このような違いが生じる原因としては、あなたとあなたの兄の勤務状況や給与支払いのタイミング、そして給与支払者が行う見積りの方法などが考えられます。具体的な原因を確認するためには、給与支払者に問い合わせることが必要です。

また、源泉徴収された所得税は、確定申告を行うことで精算することができます。あなたの場合、給与収入が少額であるため、確定申告を行えば源泉徴収された所得税が還付される可能性があります。確定申告については、税務署や税理士に相談することをお勧めします。

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