
現在法人の出前館で業務委託扱い、社会保険等無しで働いています。来月から旦那の扶養に入ります。この場合、一般的なパートさんのように103万や106万の壁と同じ扱いになるのでしょうか?
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対策と回答
扶養に入る場合、一般的には103万円の壁と106万円の壁が関係してきます。103万円の壁は、配偶者控除を受けるための収入制限で、年間の給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除が適用されます。一方、106万円の壁は、社会保険の扶養から外れる基準で、年間の給与収入が106万円以上になると、社会保険料の負担が発生します。ただし、これらの基準はあくまで一般的なものであり、具体的な適用条件は個々の状況により異なります。例えば、勤務先の規模や勤務形態、居住地の社会保険制度などによっても異なる場合があります。したがって、具体的な適用については、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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