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パート掛け持ちで、扶養範囲内で働ける年収上限について質問です。従業員50人以下のパート先は年収130万円未満なら扶養範囲だと思いますが、従業員数101人以上のパート先と掛け持ちした場合、年収130万円未満と106万円未満、どちらが扶養範囲内の適用となるのでしょうか?従業員50人以下のパート先がメインとなる予定です。(割合としては、週3で従業員50人以下ののパート先、週1で従業員101人以上のパート先で勤務予定)

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対策と回答

2024年11月20日

日本の税法において、扶養控除の対象となるためには、給与収入が一定の金額以下である必要があります。具体的には、従業員数50人以下の事業所で働く場合、年収が130万円未満であれば扶養控除の対象となります。一方、従業員数101人以上の事業所で働く場合、年収が106万円未満であれば扶養控除の対象となります。

あなたの場合、従業員数50人以下のパート先がメインであり、週3日勤務する予定です。この場合、年収が130万円未満であれば扶養控除の対象となります。また、従業員数101人以上のパート先で週1日勤務する予定ですが、この場合も年収が106万円未満であれば扶養控除の対象となります。

したがって、あなたの場合、従業員数50人以下のパート先での年収が130万円未満、かつ従業員数101人以上のパート先での年収が106万円未満であれば、扶養控除の対象となります。ただし、年収の合計が130万円未満であることが条件となります。つまり、従業員数50人以下のパート先での年収が130万円未満であれば、従業員数101人以上のパート先での年収が106万円未満である必要はありません。

また、扶養控除の対象となるためには、他にも条件があります。例えば、給与所得者の扶養親族であること、生計を一にしていること、他の所得が38万円以下であることなどがあります。これらの条件を満たしていることを確認してください。

以上が、あなたの質問に対する回答です。扶養控除の対象となるためには、年収のみならず、他の条件も満たしている必要がありますので、詳細は税務署や税理士に相談することをお勧めします。

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