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夫の扶養に入りながらパートで働いています。年収103万円に抑えたいのですが、7月は月10万円超えそうです。この場合、月10万円超えても6月〜12月の半年間で103万円に抑えれば問題ないのですか?また、2月からの3ヶ月間は前職の失業手当を貰っていましたが、こちらは非課税なので年収に含まれないで大丈夫ですよね?

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対策と回答

2024年11月20日

年収103万円の壁とは、配偶者控除を受けるためには、年間の給与収入が103万円以下である必要があるというものです。あなたの場合、7月の給与が10万円を超える見込みであるとのことですが、これは問題ありません。年間の給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。

具体的には、6月から12月までの給与収入を合計し、その金額が103万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。たとえ7月の給与が10万円を超えたとしても、他の月の給与を調整することで、年間の給与収入を103万円以下に抑えることが可能です。

また、失業手当は非課税所得であり、年収には含まれません。したがって、2月から4月までに受け取った失業手当は、年収103万円の計算には影響しません。

ただし、配偶者控除を受けるためには、年間の給与収入が103万円以下であるだけでなく、他の所得(例えば、不動産所得や配当所得など)がある場合は、それらも合算した総所得金額が38万円以下である必要があります。そのため、他の所得がある場合は、それらも考慮に入れて計画を立てる必要があります。

以上の点を踏まえて、年収103万円の壁を超えないように働くことをお勧めします。具体的な計画やアドバイスが必要な場合は、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

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