
扶養内パートで働いていますが、シフト制のため月々の収入が変動します。年間で103万円を超えないように調整した場合、10万円を超える月があっても扶養は外れないでしょうか?また、扶養から外れる場合は事前に何か通知されますか?
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対策と回答
日本の税法において、扶養控除は納税者が一定の条件を満たす親族を扶養している場合に受けられる控除です。具体的には、年間の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であることが条件となります。
あなたの場合、シフト制のパートで働いており、月々の収入が変動することから、年間の収入が103万円を超えないように調整しているとのことです。この場合、10万円を超える月があっても、年間の合計収入が103万円以下であれば、扶養控除の対象となります。
ただし、注意すべき点として、扶養控除の対象となるかどうかは、年末調整や確定申告の際に年間の合計所得金額が確定した後に判断されます。そのため、月々の収入が変動していても、最終的に年間の合計所得金額が38万円以下であれば、扶養控除の対象となります。
また、扶養から外れる場合に事前に通知されることはありません。扶養控除の対象となるかどうかは、納税者自身が確定申告や年末調整の際に申告することになります。そのため、年間の収入が103万円を超えないように管理することが重要です。
具体的な税務の手続きや控除の詳細については、税務署や税理士に相談することをお勧めします。また、扶養控除の条件や手続きは税法の改正により変更されることがあるため、最新の情報を確認することが重要です。
よくある質問
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