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来年からパート(週15時間)を開始する予定の専業主婦です。このパートだけでは扶養を超えないですがハンドメイドの収入も見込んでおります。ざっと1年間のパートの給与が86万円だとしたらハンドメイドでの収入は17万円までだったら主人の扶養内なのでしょうか?(103万円)合算して考えるものですよね?

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対策と回答

2024年11月20日

はい、合算して考える必要があります。日本の所得税法において、配偶者控除を受けるためには、配偶者の合計所得金額が38万円以下である必要があります。この38万円は、給与所得控除の65万円を差し引いた後の金額です。つまり、給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除65万円を差し引いた後の所得金額が38万円以下となり、配偶者控除の対象となります。

あなたの場合、パートの給与が86万円で、ハンドメイドの収入が17万円であれば、合計103万円となります。これは、配偶者控除の対象となる103万円の範囲内です。したがって、あなたのパートとハンドメイドの収入を合算した場合、主人の扶養内となります。

ただし、これはあくまでも所得税の配偶者控除の範囲内であり、住民税の配偶者特別控除の範囲は異なります。住民税の場合、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下であれば、配偶者特別控除が適用されます。したがって、住民税の面でもあなたの収入は配偶者特別控除の範囲内となります。

詳細な税金の計算や控除については、税理士や税務署に相談することをお勧めします。また、国税庁のホームページや税金に関する書籍、ウェブサイトなども参考になるでしょう。

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