
パート勤務で、人手不足と就業時間変更により扶養内の130万超える可能性があります。「年収の壁・支援強化パッケージ」制度で事業者の証明を提出することで被扶養者認定を継続できるようですが、提出期限が12月初めです。収入が130万超える可能性があるなら、とりあえず書類作成を依頼し提出しておけばいいのでしょうか?また、基本的に年収は1〜12月ではないのですか?詳しくは配偶者の協会けんぽに確認すべきですか?
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対策と回答
パート勤務で扶養内の130万を超える可能性がある場合、「年収の壁・支援強化パッケージ」制度を利用することで被扶養者認定を継続できる可能性があります。この制度は、事業者が提出する証明書を基に、被扶養者の認定を継続するものです。提出期限が12月初めとなっているため、収入が130万を超えるかどうかの確定を待つと期限に間に合わない可能性があります。そのため、収入が130万を超える可能性がある場合は、とりあえず書類作成を依頼し、提出しておくことをお勧めします。
また、年収の計算は基本的に1月から12月までの収入を合計したものです。ただし、社会保険料の計算など特定の場合には、年度ごと(4月から翌年3月)の収入で計算されることもあります。詳細については、配偶者が加入している協会けんぽに直接確認することをお勧めします。彼らは、具体的な状況に基づいて最適なアドバイスを提供できるでしょう。
厚生労働省のホームページには、この制度に関する詳細な説明がありますので、そちらも参照すると良いでしょう。具体的な手続きや必要書類については、勤務先の人事部門や社会保険労務士に相談することも有効です。彼らは、このような状況に対処するための専門的な知識と経験を持っています。
