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扶養内のパートAさんが1か月8万8千円を超えてそれが3か月連続だったため本社から指摘があったとのことでした。店長がエクセルでシフト表を作るときに、8万8千円を超えたらエラーメッセージが出るか、合計金額が出るように作らないの?と思ったのですが、どちらが悪いですか?また、扶養内の人は、社会保険は何も引かれず働いた分の時給がもらえるのですか?

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対策と回答

2024年11月20日

店長がシフト表を作成する際に、給与が扶養範囲を超えないように管理することは重要です。しかし、エラーメッセージや合計金額の表示を自動化することは、技術的に可能であれば理想的ですが、それが常に実行可能であるとは限りません。店長の責任は、給与管理の正確性を確保することであり、この場合、店長は給与が扶養範囲を超えないように注意を払うべきでした。

扶養内のパートタイマーについて、社会保険料の控除は、その従業員が社会保険に加入している場合にのみ発生します。扶養内であれば、通常は社会保険料が控除されませんが、これは個々の状況によります。従業員が社会保険に加入しているかどうか、または扶養範囲内であるかどうかは、雇用契約や社会保険の加入状況により異なります。従業員は、自分の給与と社会保険の状況を常に確認し、必要に応じて雇用主や社会保険事務所に問い合わせることが重要です。

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