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パート職員の定額減税について、教えてください。定額減税対象者は、年末調整で扶養申告書を提出している方(甲欄)かと思うのですが、配偶者の扶養に入ってる方も減税の対象としてよいのでしょうか?配偶者(夫)の会社から減税されると思うので二重とりになるので対象外にしないといけないのでしょうか?扶養申告書では、配偶者の扶養に入ってるかどうかはわからないため、パート職員には全員、配偶者の扶養で減税されるか聞かないといけないのでしょうか?年末調整と同様、申告書提出者はとりあえず減税してかまわないのでしょか?また、扶養等の確認については、R5年度末に提出してもらった年末調整申告書(R6年度分)に変更がないか確認してもらうべきか、定額減税申告書を全職員に配布回収すべきかどちらでもいいのでしょか?

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対策と回答

2024年11月20日

定額減税は、一定の条件を満たす納税者に対して、所得税額から一定額を控除する制度です。年末調整で扶養申告書を提出している方(甲欄)は、基本的に定額減税の対象となります。しかし、配偶者が扶養家族として別の会社からも減税を受けている場合、二重に減税を受けることになるため、そのような場合は対象外とする必要があります。

扶養申告書には、配偶者が他の会社の扶養家族であるかどうかの情報は含まれていないため、パート職員に対して、配偶者が他の会社の扶養家族であるかどうかを確認する必要があります。これにより、二重に減税を受けることを防ぐことができます。

年末調整と同様に、申告書を提出している者に対しては、とりあえず減税を適用しても問題ありませんが、後で確認が必要です。扶養等の確認については、R5年度末に提出してもらった年末調整申告書(R6年度分)に変更がないか確認するか、定額減税申告書を全職員に配布回収するか、どちらでも構いません。ただし、後者の方が確実に情報を収集できるため、その方が望ましいと言えます。

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