割増賃金の計算方法について教えてください。 前提 ・正社員8時間勤務 ・週の起算は日曜 ・法定休日は日曜 ・月~金勤務 ・毎月奇数週の土曜は勤務日(一年の変形労働時間制) このような中で、 日曜(法定休日) 休み 月曜(祝日) 休日出勤8時間 火曜(出勤日) 出勤8時間 水曜(出勤日) 出勤8時間 木曜(出勤日) 出勤8時間 金曜(出勤日) 出勤8時間 土曜(出勤日) 出勤8時間 上記のような勤務をした場合、 ➀月曜(祝日)分に割増賃金(1.25)がつく ②月曜(祝日)分は通常の賃金(1.00)で、 週40時間を超えた後の土曜(通常出勤日)に割増賃金(1.25)がつく どちらなのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
割増賃金の計算方法は、労働基準法に基づいて行われます。まず、法定休日と祝日の扱いについて理解する必要があります。法定休日は労働基準法で定められた休日で、この日に労働した場合、通常の賃金の1.35倍の割増賃金が支払われます。一方、祝日は法定休日ではありませんが、会社の就業規則によって休日とされる場合があります。この場合、祝日に労働した場合も割増賃金が発生しますが、その倍率は会社の就業規則によります。
ご質問のケースでは、月曜日が祝日であり、休日出勤した場合、通常の賃金の1.25倍の割増賃金が支払われます。これは、祝日が法定休日ではないため、法定休日の割増率である1.35倍ではなく、通常の休日労働の割増率である1.25倍が適用されるからです。
次に、週40時間を超えた労働時間に対する割増賃金についてです。週40時間を超えた労働時間に対しては、通常の賃金の1.25倍の割増賃金が支払われます。ご質問のケースでは、月曜日から金曜日までの労働時間が40時間を超えていないため、土曜日の労働時間に対して割増賃金は発生しません。
したがって、ご質問のケースでは、月曜日の祝日労働に対しては通常の賃金の1.25倍の割増賃金が支払われ、土曜日の労働に対しては割増賃金は発生しません。
よくある質問
もっと見る