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割増賃金の計算方法について教えてください。 前提 ・正社員8時間勤務 ・週の起算は日曜 ・法定休日は日曜 ・月~金勤務 ・毎月奇数週の土曜は勤務日(一年の変形労働時間制) このような中で、 日曜(法定休日) 休み 月曜(祝日) 休日出勤8時間 火曜(出勤日) 出勤8時間 水曜(出勤日) 出勤8時間 木曜(出勤日) 出勤8時間 金曜(出勤日) 出勤8時間 土曜(出勤日) 出勤8時間 上記のような勤務をした場合、 ➀月曜(祝日)分に割増賃金(1.25)がつく ②月曜(祝日)分は通常の賃金(1.00)で、 週40時間を超えた後の土曜(通常出勤日)に割増賃金(1.25)がつく どちらなのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

割増賃金の計算方法は、労働基準法に基づいて行われます。まず、法定休日と祝日の扱いについて理解する必要があります。法定休日は労働基準法で定められた休日で、この日に労働した場合、通常の賃金の1.35倍の割増賃金が支払われます。一方、祝日は法定休日ではありませんが、会社の就業規則によって休日とされる場合があります。この場合、祝日に労働した場合も割増賃金が発生しますが、その倍率は会社の就業規則によります。

ご質問のケースでは、月曜日が祝日であり、休日出勤した場合、通常の賃金の1.25倍の割増賃金が支払われます。これは、祝日が法定休日ではないため、法定休日の割増率である1.35倍ではなく、通常の休日労働の割増率である1.25倍が適用されるからです。

次に、週40時間を超えた労働時間に対する割増賃金についてです。週40時間を超えた労働時間に対しては、通常の賃金の1.25倍の割増賃金が支払われます。ご質問のケースでは、月曜日から金曜日までの労働時間が40時間を超えていないため、土曜日の労働時間に対して割増賃金は発生しません。

したがって、ご質問のケースでは、月曜日の祝日労働に対しては通常の賃金の1.25倍の割増賃金が支払われ、土曜日の労働に対しては割増賃金は発生しません。

よくある質問

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ボーナスについて質問です。事務をしている21歳女性で、平日は月から金曜日まで残業なく、月に2回土曜日出勤という勤務形態です。手取りは約14万、勤務は一年です。冬のボーナスが手取り以下で落ち込んでいます。後から入った40代の方は勤務3ヶ月にも関わらず1ヶ月分が普通に貰えるらしく、仕事量も同じくらいです。個人の会社なのでそういった金額は上司(実質社長)が決めています。夏のボーナスは5万円で勤務期間が1年に満たないからなのかな、貰えるだけありがたい。と思っていましたが新しく入った方が3ヶ月でそれ以上に貰えている事を知ってしまい、その方にもそういった感情を向けてしまう自分が嫌でたまりません....。平均でどの程度貰っているものなのでしょうか?また転職をした方が良いでしょうか?

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看護師1年目で基本給19万円で夜勤がない場合、手取りはいくらになりますか?

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楽で給料が良かった体験談や、そのような仕事があったという話を教えてください。

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地域手当と住宅手当の違いは何ですか?正社員で共働きで同棲している場合、相手が地域手当を受け取っているとき、私が住宅手当を受け取ることは可能ですか?
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