
10月から最低賃金が改定されました。私の会社の明細では、基本給に含まれず、他の項目欄に改定分が書かれています。ボーナスは基本給計算なので違法ではないでしょうか?
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対策と回答
最低賃金の改定に関して、その改定分が基本給に含まれていないことについて疑問を持たれているようですね。まず、最低賃金法により、労働者が1時間あたりに受け取る賃金は、国が定める最低賃金額以上でなければなりません。これは基本給だけでなく、残業手当や深夜手当などの各種手当も含めた総額で判断されます。
ご質問のケースでは、基本給に改定分が含まれていないとのことですが、これは必ずしも違法とは限りません。会社が最低賃金を遵守しているかどうかは、基本給だけでなく、他の手当も含めて総額で判断する必要があります。例えば、基本給以外の手当に改定分が反映されている場合、それが最低賃金を上回っていれば法的に問題はありません。
また、ボーナスの計算についてですが、ボーナスは通常、基本給を基準に計算されますが、これは会社の就業規則や労働契約に基づいています。もし、ボーナスの計算方法が労働契約に明記されているのであれば、それは法的に有効です。ただし、ボーナスの計算方法が労働者に不利に働く場合、労働基準監督署に相談することができます。
結論として、最低賃金の改定分が基本給に含まれていないこと自体が違法とは一概には言えません。総額で最低賃金を上回っているか、またボーナスの計算方法が労働契約に基づいているかを確認することが重要です。もし疑問が残る場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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