
マイクロ法人において、代表個人の給与を自由に設定することができるのはどのような場合ですか。
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対策と回答
マイクロ法人とは、資本金が1,000万円以下で、従業員数が50人以下の中小企業を指します。このような法人では、代表者の給与設定について、一定の自由度が認められています。具体的には、法人税法上、役員報酬は損金算入が認められていますが、その金額が適正かどうかは、税務署によって判断されます。適正な役員報酬とは、一般的に同業他社と比較して妥当な範囲内の金額を指します。したがって、マイクロ法人の代表者が給与を自由に設定するためには、同業他社の状況や業績を考慮して、適正な範囲内で設定することが求められます。また、給与設定については、法人の利益や税務上のメリットを考慮して、最適な金額を設定することが重要です。
よくある質問
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