
離職票に記載する賃金についてです。毎月社員に3500円の食事補助費を支給しています。この手当は賃金に含みますでしょうか?
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対策と回答
離職票に記載する賃金に食事補助費が含まれるかどうかは、その手当が税法上どのように扱われるかによります。日本の税法では、食事補助費は通常、非課税の手当として扱われることが多いですが、これは企業の規定や労働契約によって異なる場合があります。
具体的には、食事補助費が賃金に含まれるかどうかを判断するためには、以下の点を考慮する必要があります。
税法上の扱い: 食事補助費が非課税の範囲内で支給されている場合、通常は賃金には含まれません。しかし、この非課税の範囲は法律によって定められており、例えば、1日あたりの食事補助費が一定額(例えば、1日あたり5,000円以下)を超える場合、超過分は課税対象となり、賃金に含まれる可能性があります。
労働契約や就業規則: 企業の就業規則や労働契約において、食事補助費が賃金の一部と明記されている場合、その手当は賃金に含まれると考えられます。
実際の支給方法: 食事補助費が現金で支給されている場合、その金額が賃金の一部として計上される可能性が高くなります。一方、食券やクーポン券などの形で支給されている場合、賃金には含まれないと判断されることが多いです。
以上の点から、食事補助費が賃金に含まれるかどうかは、具体的な状況によります。離職票に正確な賃金を記載するためには、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
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